認定こども園とは?保育園との違いやタイプ、認可・認定手続きの流れを紹介
認定こども園は、保育園や幼稚園の役割を併せ持つ施設として注目を集めています。
共働き世帯の増加や子どもの教育ニーズの多様化に伴い、その利用者は年々増加しています。
しかし、「保育園や幼稚園と何が違うの?」「認定を受けるにはどんな手続きが必要?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、認定こども園の特徴や種類、保育園との違い、認可・認定手続きの流れについて詳しく解説します。
認定こども園とは
認定こども園は、2006年10月に創設された、幼稚園と保育所の役割を兼ね備えた施設です。
0歳から就学前の子どもたちを対象に、幼児教育と保育の両方を提供し、家庭のさまざまなニーズに応えることを目的としています。
保護者の就労状況にかかわらず利用できる点が、幼稚園・保育園との大きな違いです。
出典:こども家庭庁「認定こども園概要」
認定こども園が創設された主な背景は、以下の2点です。
■共働き世帯の増加
■幼稚園希望者の減少
共働き世帯の増加によって、待機児童問題が深刻化し、保育所不足が社会問題となっています。また、専業主婦世帯の減少に伴い、幼稚園の利用者数が減少していることも、認定こども園が創設された理由の一つです。
認定こども園は、子どもの教育・保育だけでなく、地域の子育て支援拠点としても重要な役割を果たしています。
まずは、認定こども園の特徴を詳しく説明します。
利用できる認定区分
認定こども園を利用するには、自治体からの認定を受ける必要があります。
認定は、子どもの年齢と保育を必要とする事由によって、次の3つの区分に分けられます。
1号認定: 保育を必要とする事由に該当しない、幼児教育のみを希望する3歳〜就学前の子ども
2号認定: 保育を必要とする事由に該当する、満3歳〜就学前の子ども
3号認定: 保育を必要とする事由に該当する、満3歳未満の子ども
2号認定または3号認定を受けるためには、以下のいずれかの理由に該当する必要があります。
【保育を必要とする事由】
○以下のいずれかの事由に該当すること
※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合、その優先度を調整することが可能
①就労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動 ・起業準備を含む
⑦就学 ・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
引用:こども家庭庁「Ⅴ.保育の必要性の認定・確認制度」
【利用できる施設】
認定区分 利用できる施設
1号認定 : 認定こども園、幼稚園
2号認定 : 認定こども園、保育園
3号認定 : 認定こども園、保育園、地域型保育
認定こども園は、認定区分にかかわらず利用が可能です。
4つのタイプ
認定こども園には、以下の4つのタイプがあり、施設によって提供されるサービス内容や職員の要件が異なります。
幼保連携型
幼保連携型の認定こども園は、幼稚園と保育所の機能が完全に統合されているタイプです。
認定こども園の中でもっとも一般的で施設数も多く、開園時間は11時間、土曜日も開園するのが原則となっています。
また、幼保連携型の認定こども園は教育と保育を一定的に提供するため、職員には保育教諭(幼稚園教諭と保育士の資格を持つ者)が必要です。
幼稚園型
幼稚園型の認定こども園は、幼稚園をベースにした施設で、教育を中心にしながら保育を必要とする子どもを受け入れています。
保育時間は地域の実情に応じて設定され、1日あたり最大8時間の短時間保育が多いのが特徴です。
保育所型
保育所型の認定こども園は、認可保育所がベースの施設で、1号認定の子どもも受け入れることで幼稚園的機能を備えています。
開園時間は11時間で、土曜日も原則として開園するなど、長時間保育に対応しています。
地方裁量型
地方裁量型の認定こども園は、地域のニーズに応じた柔軟な運営が特徴の施設です。
開園日や開園時間、保育士や幼稚園教諭の資格要件も地域の実情に合わせて設定されます。
出典:内閣府「認定こども園制度の概要」
保育料
認定こども園の保育料は、国が定める基準に基づき、自治体が設定します。
満3歳〜就学前の子どもに対しては、保育料の無償化が実施されていますが、給食費や入園準備品の購入にかかる費用などについては、自己負担となるのが原則です。
出典:こども家庭庁「利用者負担(保険料)の水準」
ただし、世帯の収入や子どもの年齢に応じて、適用される保育料が異なり、所得制限により一部の世帯では給食費も無償化される場合があります。
幼稚園・保育園との違い
認定こども園と、幼稚園・保育園との違いは、以下の通りです。
| | 認定こども園 | 幼稚園 | 保育園
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|管轄 | 内閣府 | 文部科学省 | 厚生労働省
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|施設の分類 | 幼保連携型 |
| | 幼稚園型 |
| | 保育所型 |
| | 地方裁量型 | 教育施設 | 児童福祉施設
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|対象年齢 | 0歳~就学前 | 3歳~就学前 | 0歳~就学前
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|認定区分 | 1・2・3号認定 | 1号 | 2・3号認定
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|保育時間(標準) | 4~11時間 | 4時間 | 8~11時間
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|保育料無償化(3歳以上)| 対象 |対象(月額上限2.57万円)| 対象
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|保育料 |世帯収入に応じて自治体が決定| 園ごとに決定 |世帯収入に応じて自治体が決定
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|保育料以外にかかる費用| 給食費 | 入園料 | 給食費
| | 入園準備品など |制服・帽子・バッグ | 入園準備品など
| | | 送迎バス代 |
| | | 給食費 |
| | | 入園準備品 など |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|職員資格 | 保育教諭 | 幼稚園教諭 | 保育士
| | 保育士 |
| | 幼稚園教諭 |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|給食 | 義務 | 任意 | 義務
認定こども園は、認定区分にかかわらず利用できるのが大きな特徴です。
0歳から就学前の子どもが利用でき、保育料は自治体が定めた基準に従います。
教育認定の子どもに対しても、給食が提供されるケースが多いため(2号・3号認定への給食提供は義務)、お弁当を持たせる手間もかかりません。
認定こども園の認可・認定を受けるメリット
認定こども園として認可されると、施設側には以下のようなメリットがあります。
■利用者層の拡大
■補助金収入の増加
■経営の安定化 など
認定区分にかかわらず幅広い層の受け入れができるため、利用者が拡大し、施設の稼働率が向上します。
0歳から就学前の子どもを一体的に受け入れられることで、多様化する保育ニーズに対応しやすくなり、安定的な経営が可能となるでしょう。
また、認定こども園としての認可を受けると、国や自治体からの補助金が増加する場合があります。これにより、施設運営に必要なコストの一部を賄うことが可能です。
詳しくは、以下の記事もご覧ください。
「幼稚園・保育園から認定こども園へ移行するメリットは?違いや注意点を解説」
認定こども園の認可・認定を受けるデメリット
幼稚園・保育園から認定こども園に移行する場合、以下のデメリットに注意しましょう。
■施設整備が必要
■職員の増員が必要 など
例えば、幼稚園から認定こども園へ移行する場合、0歳~3歳未満の子どもを受け入れるために保育室や調乳室、授乳スペースなどの施設整備が必要になる場合があります。
また、保育士や保育教諭を配置するための、人材確保も課題です。
さらに、幼保連携型認定こども園では、保育士資格と幼稚園教諭資格を持つ保育教諭の配置が義務付けられています。
初期投資が増えることや、新しい運営体制への移行に伴う整備が必要な点を考慮した上で、慎重に計画を立てることが大切です。
認定こども園の認可・認定を受ける手続きの流れ
認定こども園としての認可を受けるには、自治体(区市町村)の窓口での手続きが必要です。
手続きは、主に以下の流れで進められます。
認定こども園(幼保連携型)の認可申請
①事前相談を行う
②自治体の窓口に申請書類を提出する
③自治体で審査が行われる
④自治体から認定書が交付される
⑤認定こども園としての事業を開始できる
まずは自治体の窓口にて、認定こども園の認可基準や事業の概要、認可の時期などについて事前相談を行いましょう。
認可・認定手続きに時間がかかることも多いため、できるだけ早い段階で事前相談をしておくのがポイントです。
施設概要や運営計画などの必要書類を揃えたら、自治体に提出しましょう。
自治体の審査を通過すると、認定書が交付され、認定こども園として正式に運営を開始できます。
認定こども園(幼稚園型・保育所型・地方裁量型)の認定申請
保育所や幼稚園としての認可を同時に受けようとする場合は、それらの手続きと、認定こども園の認定申請を同時に進める必要があります。
①保育所や幼稚園としての認可手続き
②事前相談を行う
③区市町村の窓口に申請書類を提出する
④区市町村で審査が行われる
⑤区市町村から認定書が交付される
⑥認定こども園としての事業を開始できる
基本的な認定申請の流れは、幼保連携型のこども園と同一です。
保育所型や地方裁量型の場合、施設設備や開園時間が地域のニーズに合っているかも審査のポイントになります。
施設工事を行う場合、手続きが長引く可能性があるため、できるだけ早く事前相談をしておくことをおすすめします。
認定こども園の設計はサイプラス(SAI+)にご相談ください
認定こども園は、0歳〜就学前の子どもを対象に、幼児教育と保育を一体的に提供する施設です。
認定こども園としての認定を受けることで、多様化する各家庭のニーズに応えることができ、施設としての経営の安定化を見込むことができます。
私たちサイプラス(SAI+)は、保育園や認定こども園などの園舎設計を専門的に手がける建築設計事務所です。
認定こども園として必要な設備を備えた園舎設計や、手続きの申請に必要な条件などについても、適切にアドバイスさせていただきます。
認定こども園への移行を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。